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高松市営業継続応援金のお知らせ

更新日:2021年12月10日

高松市営業継続応援金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本市を措置区域とする、まん延防止等重点措置が実施されたことなどにより、市民の外出機会が減少し、営業や事業活動に多大な影響を受けた高松市内に本店・事業所等を有する事業者を応援するため、本市独自の応援金を支給します。

1.対象者

「香川県営業継続応援金(第3次)」の支給決定を受けた者のうち、次のア、イの両方に該当する事業者。(令和3年8月から9月に香川県が行った営業時間短縮要請の対象となった飲食事業者と大規模施設運営事業者は除かれるほか、別途、除外要件があります。)
 
ア 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること。

 (1)高松市内に本店、事業所等を有する法人又は住所、事業所等を有する個人事業主であって、
   主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う者

 (2)高松市内に本店、事業所等を有する法人又は住所、事業所等を有する個人事業主であって、
   主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う香川県内の事業者と直接の取引がある者

 (3)高松市内に本店、事業所等を有する法人又は住所、事業所等を有する個人事業主であって、
   香川県内の飲食事業者と直接又は間接の取引がある者

 (4)高松市内に店舗を有する飲食事業者
  ※飲食事業者とは、食品衛生法に基づく許可を受けて、店舗を有し、飲食店営業又は喫茶店営業を行う
  法人又は個人事業主をいいます。
 

イ 申請日時点において、事業を継続し、感染拡大予防ガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染症
 の感染防止対策の取組を行っており、申請日以降もその取組を行いながら高松市内において事業を継続す
 る意思を有する者であること。

2.対象外となる場合

上記(1.対象者)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、補助対象外となります。

ア 過去に高松市営業継続応援金の交付を受けたことのある者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
 若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者

ウ 高松市内において自動販売機又は無人販売による営業だけを行っている事業者

エ ア~ウに掲げる者のほか、交付することが適当でないと市長が認める者

3.応援金の額

「香川県営業継続応援金(第3次)」の支給決定の額の2分の1(1,000円未満切り捨て)
※1事業者当たりの上限額は10万円です。

4.申請受付期間

令和3年12月7日(火曜日)から令和4年2月18日(金曜日)まで(当日消印有効)

5.申請書兼誓約書

申請に当たっては、以下の「申請書兼誓約書」(エクセル版(入力用)又はPDF版(手書き用))をダウンロードし、「交付申請要領」を確認の上、作成してください。また、申請時は両面印刷で印刷したものを提出してください。

(参考)

6.申請時に添付する書類

・「香川県営業継続応援金(第3次)の振込みのお知らせ」の写し又は「香川県営業継続応援金(第3次)」が振り込まれたことの分かる通帳の写し

・高松市営業継続応援金の振込先口座の分かる通帳等の写し

7.提出方法・提出先

〈提出方法〉
「交付申請書兼誓約書」に必要事項を記入の上、添付書類とあわせて、下記の提出先に郵送で御提出ください。
※感染症拡大防止の観点から、持参による受付はいたしませんので御協力をお願いします。
※提出は、御自身で送達状況の確認ができる一般書留又は簡易書留での郵送をお願いします。なお、郵送時の送料は申請者側で御負担ください。

〈提出先〉
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市役所産業振興課「高松市営業継続応援金」担当

8.お問い合わせ先

この応援金に関すること

高松市役所産業振興課「高松市営業継続応援金」担当
TEL:087-839-2411

「香川県営業継続応援金(第3次)」に関すること

TEL:087-813-3247(コールセンター)
※開設期間 令和3年10月27日(水曜日)から12月15日(水曜日)まで
       9時から17時30分まで(平日のみ)
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お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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